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メモ2 ニュース記事1 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/moeplus/1268644546/672-673 672 :なまえないよぉ~:2010/03 /30(火) 22 48 14 ID AIuflZq2 というか、それ以前にニュースで情報が全然流れてない。 名古屋近辺では中日新聞とTV各局含めて漫画家が会見した時に1回流れただけ。 それ以降では19日前後含めて具体的な報道は一切無し 流石にトップニュースにはならないだろうけどさ、ここまで黙りって 情報隠蔽の圧力がかかっているのか、ただ遠方だからっていうことなのか... 673 名前:なまえないよぉ~[] 投稿日:2010/03/31(水) 03 34 52 ID F3V7x5h7 \ \ 672 圧力かかっているよ。 友達の友達の知り合いの自民党議員から聞いた。 「都合の悪い事は、報道しないように」って。 景観規制(路上)・広告規制 憎悪・挑発・差別表現は規制すべき 犯罪・武器の作り方は発禁 政治的・学術的なものは、憲法で保護される 芸術的なものは保護はグレー 一般のものもグレー 商業的(広告等)なものは保護されないかも 誹謗中傷的なものは、規制される 犯罪的なものは、逮捕される http //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 「子供の権利条約」と照らし合わせる 第34条 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 この中に、マンガ・アニメについての児童の扱いは載っていない。 http //source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1 2009年6月26日 【衆院法務委員会】児ポ法改正審議 【 法務省刑事局長 答弁要旨 】 海外の単純所持禁止国での犯罪率等のデータはもっていない。知らない 条例は法律に相当するので、逮捕可能。 今回の改正案は、「不健全図書指定」することで、間接的に市場から排除できるもの。 反対派意見(2ch) 二次元に人権があるないという問題ではなく二次元を通して現実の子供たちの人権を侵害しているということが何故わからないのかしら 世界の流れは規制なのに日本は消極的と外国から言われている ニコ生でのこと 「エビデンス(証拠・根拠)を示せ」と言う、言われるのは困る(印象を悪くする)というのは、わかる。こちらから示そう。 「条例案の廃案もありうる」ということは言われた。 きょうのニコ生で理解したことは、本来「子供の権利を守る」筈の改正が「子供の道徳を作る」改正になっていること。納得。 プライムニュースを見て思ったこと 直接の担当じゃないと猪瀬副知事が言っている 条例は性交について「肯定的」と広く書いているのに、「著しく」と説明している。(恣意的ではない?) 棚換え論が出ている。条文にはないのでは? 猪瀬副知事が言うことと条文があまりに乖離している 「未成年」への「販売」について、「非実在青少年」の部分を規制する条文、というより、ガイドラインである(条例には逮捕権等もあるのに?) 現行法で対処できるはずなのに、行政が指導をしないのはおかしいのでは?(里中満智子さん指摘) 下記について調査(反対派の意見) アメリカでアニメをダウンロードしたら禁固20年 アメリカでポルノを見ると性に対する偏った知識を得るという論文がある。 ポルノを見ると性犯罪が減るという「カタルシス理論」の論文は存在しない。(!?) 中国のネット検閲システム「金盾」のWikipediahttp //ja.wikipedia.org/wiki/金盾 一方で、被害者がいるのも事実。 通学路の安全対策~最近の事件に思うことhttp //www012.upp.so-net.ne.jp/kosodateken/shoadomama/sam-9.html http //www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv15/index.html 平成18年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数(厚生労働省) 平成12年度 17,725件 平成13年度 23,274件 平成14年度 23,738件 平成15年度 26,569件 平成16年度 33,408件 平成17年度 34,472件 平成18年度 37,323件 2ch発言メモ [001] 児ポ(リアル) 18歳未満の性交または性交類似行為の図書類アウト 13歳未満はヌード、下着、水着姿でエロいポーズの図書類アウト 非実在青少年(キャラクター) 18歳未満の性交または性交類似行為の図書類アウト あとなんか別条件あるが13歳未満の規定はない [002] 正直突っ込み所盛り沢山で何から書いていいのか分からんが、とりあえず要点まとめて 7条、18条等を見ての通り、「青少年を性的対象として扱っているもの」も規制の対象になるという曖昧さで 「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を 阻害するおそれがあるもの」 という極めて曖昧な条文があり、性交類似行為なんてどころの曖昧さじゃない とかその辺かねひとまずは [003] まったくそのとおり。 同様のことをメールしてきた。 ついでにこういう事も書いてきた。 納税者としては、このような安易な規制を求め、 天下り団体を作ればこと足れりとする 感覚に納得がいきません。 子育て中の親御さんの負担を減らすこと、たとえば 保育所の拡充 児童虐待防止のための条例見直し 子育てボランティア育成、及び支援政策 が行われるほうが、より子ども、青少年の育成に実効性があり、 また必要とされる政策だと考えるためです。 若者の健全な心の育成は、本人及び家庭の良心に任されるべきです。 Q,小4の娘が性に強い興味を持って悩んでいます。自作の性行為のイラストが机から出てきた事もあります http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1296251.html A 成長の証拠おおらかに見守って そんな過激なものが出てきたら、お母さんとしてはショッキングですね。祖父母が買ってあげたとしても、孫にねだられて内容もよくわからないまま買い与えたのでしょうね。 あまりに過激な内容は、やはり望ましくないと思います。しかし、性的なことに興味を示すこと自体は悪いことではないですね。そろそろ生理が始まる年齢ですし、 思春期前半にも近付いていますから、性的なことに興味を持つのは健康に成長している証拠と言えます。 逆に全く興味を示さない方が少し心配な気がします。あなたは「このようなことばかりに興味を持っている」と心配されていますが、今、一時的にそう見えているだけかもしれません。 子どもは好奇心旺盛ですし、そのうち、他のことにも強く興味を示して、だんだんと全体のバランスがとれてくるのではないでしょうか。 とりあえず、祖父母には、本を買う時は内容を確認してもらって、過激な内容のものは「これは大人の見るものだから」と買わないようにお願いしてはいかがでしょうか。そして、あとはあまり神経質に考えず、おおらかに見守っていくのがいいと思います。 子供がエロ本を読むのを怒ってはいけない。 子供がエロ本見てるの叱ると エロ=悪い事 となって、痴漢された時悪い事だと思い、親に報告しない子もいる。 そう本に書いてあった。 確かにそうだったと納得。 [004] http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1266915042/298 298 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2010/03/28(日) 23 32 50 ID o9kULIBI0 [3/4] 現状のコンテンツは規制が多い。 現在アニメ放映中の原作者の日記より 非実在青少年規制について http //mixi.jp/view_diary.pl?id=1437518200 owner_id=169340 この「非実在青少年規制」は作家だけが圧迫される条例ではありません。 むしろ読者の方がダメージを受けかねないものです。なぜならこれは規制対象がポルノだけではないからです。 例えば「CROWS」。「BIOHAZARD」。「ONE PEACE」だってヤバいかもしれない。 規制する側の恣意的な判断で、つまり「自分はこの漫画、ひどいと思う」と思えば、規制できてしまう、という安直さがあるのです。 ご存知の方も多いでしょうが、以前僕はコンビニで売られるエロ漫画雑誌で連載しておりました。 その頃から規制は頻繁に行われていましたが、不思議だったのは規制の基準がやたらとブレること。 理由は簡単で、担当者が替わると規制もブレルのです。 男性が検閲(と、僕は呼んでいた)担当だと、まあ普通の常識的な規制なのですが、女性、それもポルノなどを毛嫌いしてる方が担当だと、それこそ「?」と言いたくなるくらい厳しかった。 全20ページの漫画に占める「裸のあるコマ」の割合までも言い立てて、規制される。 つまりこの国に於ける規制には明確な基準が存在しなくて、携わる人間の個人的常識、もっと言ってしまうと「好き嫌い」で決まってしまうのです。あまりに流動的で、不安定。 そのため出版社は最終的に自主規制という名の「逃げ」を打たざるを得なくなります。 ヤバそうなものは一切扱わない。 コンビニ漫画はどれを読んでも同じ内容になってしまった。 それを苦痛と感じながら描いてる作家も少なくないと思います。 僕がエロ漫画から撤退したのもこれが理由の一つだったからです。 同じ事が一般漫画や、ゲーム、アニメで起きるかもしれない。これも問題の一つです。 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。 また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。 単純所持については違法であるが、処罰すべきではない。キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため 別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある 2chの見解(正しいと思う) 意見書によると、 児童ポルノの定義は,客観的で明確であり,範囲も限定的なも のとしなければならな 定義の明確化と限定の要点は,以下のとおりである。 (1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利 (身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 したがって,児童ポルノの定義は,この法益を守るために必要十分なものでなければならない。 この観点からは,児童ポルノの定義に見る側の主観的要件を入れることは適当ではない。 (2) 芸術的価値があるものや学術研究目的・報道目的で収集した資料は,児童ポルノの定義から明示的に外すべきである。 (3) 自分の子どもの乳幼児時代の裸体や水着を着ている姿態が児童ポルノに含まれると解釈される余地のない定義にすべきである。 としてあるから。 1、児童の人権や権利を守る事 2、定義には見るべき者の主観を入れるべきではない 3、有益な資料等は明示的に外す 4、自子の成長記録的な物は解釈される余地を無くすべき このうちの、1により「非実在青少年」は含むべきではなく、2により恣意的判断の入らない余地にする、と言う事を求められる事になる。 ちなみに、児童の人権や権利とは(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)を指す。 さらに2chの発言 日弁連の表明の要約(第4部) 第四 1,児童ポルノは自体犯罪だが、児童ポルノを所持する事は許される風潮を変える為違法化するべき 2,罰則が無くとも、所持を違法化することにより風潮や認識を啓発する事により児童ポルノ抑止に繋がる。 3,しかし個人がいかなる情報を所持するかは、個人の内心にも通じる私的領域(思想などの自由)に属するものであり、 そのような私的領域に対して違法の宣言をすることや公的権力の介入を認めることはあってはならない。 簡単に言えば、単純所持を明確に禁忌とする土壌を作る。 ただ、公権力の介入の明確可は思想の自由を奪う物に繋がるので避けるべき。 (前項で警察の捜査権の乱用に対する危険性も説かれている。) あるブログの人の話 規制賛成派の方も反対派の方も読んで考えて欲しい。 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について PC - http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html 携帯 - http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/?mode=m&no=311&photo=true 母親が子供を守るためには盲目になって、「2次元でも子供は守るという意識が強い」と言っているのはなんとなくわかりますね。 その母親を守るための改正案にするのは、賛成です。まず、現実において、子供が児童ポルノの対象にならないような実効性のある対策をとるべき。 でも2次元については、「子供の権利」を守るという意味のおいて、無意味。そして、問題がある。 それから、理解があって嬉しいのは むしろ二次成長後の子どもたちにこそ、自慰用の性メディアが必要だと思うようになりました。 これは、現実において、とても正しいことです。 だって、よく考えてもらえば、現実世界で性欲の吐き出し口はどうしても必要なんですから。それで、男の子は親父さんとかから本などを持ち出して、それで処理しています。 では、それで処理できなければ、どうなるか。 その矛先は現実世界になる…つまり、性犯罪に向かうのです。その意味で、当たり前でありますが、とても鋭い指摘です。 親が心配しているのは本当は性出版物の善悪ではないのです。 子どもが性的なことに興味を持つ姿が受け入れられない、私と一緒です。 そして子どもが性的なものを見ていると極端に反発を買うのは、親が子どもの成長を嬉しがれない、ということでもあるのです。 これが、親の本音だと思います。 結局ゾーニングしても問題解決しないばかりか、子供の権利を奪っているというのに、このページを見てはっとしました。 2chの発言 3/29 BSフジ プライムニュース内にて 東京都副知事の猪瀬直樹氏が都のマンガアニメゲーム規制について 都側の立場として次のような話をしたらしい(以下は直接見てはいないので各所から集めたもの) 猪瀬 「アメリカ判決、日本モノDL禁固20年。 言論表現でなく規範の問題。押し付けでない。キリスト教世界ではそういう常識がある。 日本もそういう順序を示さねば」 猪瀬 「表現の自由は政府とかに物言う権利であって創作表現の自由じゃない」 猪瀬 「ただただエロばっかが続くような漫画は低レベルだから表現物とは言えない」 694のソースらしきものを見つけた。 禁固20年 アメリカ 漫画を英語にしてGoogle先生に聞いたら出てきた。アメリカのアニメ情報サイトだったよ url貼りたいけどDION規制で書けないので翻訳は各自でお願いします… それにしても大正の治安維持法を地で行ってるね。戦争でもするつもりかしら 猪瀬直樹のツイッターより。 東京都の条例について、ほとんど誤解されているが、表現規制ではない。知らないで言っている人が多い。漫画を描くこと、出版すること、18歳以上の人に販売することについて、いっさい規制されない。詳しくはBSフジのプライムニュース、今晩8時。 約9時間前 webから http //twitter.com/inosenaoki ……嘘だったじゃねーか……。 721 猪瀬様は一般人には創作表現の自由が無いことを教えてくれました。 つまり無いものは規制できないので誤解は解けるということです。 作者に無許可で一般書籍からとっくに無くなったはずの作品公の場に出して暴論吐きまくってたけど… 最後こんな事も言ってたよ 『一般人に創作物の表現の自由なんか無い』 725 「表現の自由は国家に対して行使するものであって、単なる創作活動においてはその限りではない」 的なことを言っていたような気がする(ソースはtwitterのTLの記憶) 正確には「表現の自由は政府とかに物言う権利であって創作表現の自由じゃねーし。 まあ書きたいなら書けよ。」 みたいなのか つまり『表現の自由なんてのはてめーら愚民じゃなくて俺様達の為にあるんだよ国民共!!!hahahaha!!!』って言いたいって事だな 賛成派は条文をきっちり理解した上で 本来の意図(捜査権の濫用の合法化)を 隠そうと必死になってるようにしか見えなかったよ 40代以下の日本人は漫画やアニメを見て育ってる 問題を知りさえすればみんな関心を持つ だからこそマスゴミはこの条例を隠そうとしてたし 表沙汰になってからは「エロ漫画だけの問題」というミスリードを誘って 一部の人だけの問題のように印象操作して みんなが関心を持たないように必死に工作してる 758 最後まで見てきた その後、>>758を見て、>>758の内容すごい納得した… ネットが無かった時代はそれで民衆の目を簡単に誤魔化してきたんだな マスゴミも公権力も腐りきってるな BSフジプライムニュースまとめ 規制推進派 渡辺真由子…中高生でのエロアニメコミックゲームの蔓延と 中高生に与える(実写AVで証明されている)悪影響は忌々しき事態、規制しろ。 (実際に中高生に蔓延している実写AVタバコ酒映画などについては発言なし) 猪瀬直樹…(現状18歳未満への販売禁止物が、) こどもが誰でもそこらへんの本屋で自由に買えるから規制は絶対必要。 (エロマンガの擬音を発言しながら)こんなの言いたくは無い(嘲笑)。こんなのは規制すべき。 俺はこんなマンガ読まない。読みたくないから規制すべき。 エロマンガは質が低い。どうなってもいいだろ。 規制反対派 里中満智子…(現状18歳未満への販売禁止物が、)蔓延しているのなら、 既に有る自主規制強化や有害図書指定で十分対応できる、新しく条例つくる意味なし。 藤本由香里…規制条例の条文があいまい。 恣意的にいくらでも拡大解釈できる。あまりにも広範囲すぎるから反対。 視聴者の意見 はやく規制しろ!今内にいる子ども達もとても酷い描写のマンガを持っている。 猪瀬直樹東京都副都知事の3/30のブログより全文転載 エロ規制はあったが、ロリ規制がなかった。 不健全図書(成人向け図書の棚に置く)に指定されてきたのはエロ規制で、ロリ規制ではなない。 新たにロリ規制をもうけただけの話。 その場合、近親相姦や強姦などを肯定的に繰り返すものに限定して不健全図書に指定され、書店の棚を18歳未満でないところにする。 それだけのこと。 なんでそれを規制しなければならないのか説明を一切しない。 必死すぎて笑えない。 http //twitter.com/honeyhoney13/status/12176756548 少数でしょうが、表現や創作物が神域であるかのように思っていらっしゃる人がいる気がします。 何度も言いますが、「表現の自由」は「権力からの自由」です。市民から表現の責任を問われ、 配慮を求められることがあるのは当然ですし、それにきちんと応えることが規制を遠ざけることにもなるのです。 藤本由香里
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唯「さ~て今日も部活頑張るぞっ」フンスッ! ガチャリ 律「お~唯、遅かったな」 唯「掃除当番だったの知ってるくせにぃ」 律「そうだったっけ? まあいいや、早く座れよ」 唯「うん。今日のお菓子は何かな~?」 紬「今日は唯ちゃんの好きなモンブランよ」 唯「さすがムギちゃん! わかってる~」 紬「うふふ。今お茶入れるわね」 澪「終わったらちゃんと練習するからな」 律「わかってるわかってる」 ガチャリ 梓「すみません遅くなりました!」 唯「あずにゃんレーダーに反応あり!」 唯「あずにゃ~ん」ダ(ry 梓「ぶっぶー。著しく社会規範に反している行為は表現出来ません。この場合、『女の子同士が抱きつく』という行為が読者に同性愛的イメージを植え付けてしまいます。同性愛は日本では認められていませんので社会規範に反していると言えます。よって表現出来ません」 ──── 唯「あずにゃんもお座り~」 梓「はい」 律「さ~て今日もモンブランの栗争奪戦と行きますか!」 唯「負けないぞ~」 澪「ちょ、ちょっと」 律「隙ありぃ!」 澪「あっ! 私の栗!」 律「へっへ~ん油断してるから(r」 澪「ぶっぶー。刑罰法規に触れている為表現出来ません。人の物を無理矢理取る行為は窃盗、行き過ぎれば強盗に当たります。犯行の再現は表記出来ません。よって、表現出来ません」 ─── 律「さてみんな食べるか」 唯「いただきまーす」モグモグ 唯「美味しいね~。さすがムギちゃんの持って来てくれたお菓子!」 紬「ふふ、いっぱい食べてね唯ちゃん」 律「唯~ほっぺたにクリームついてんぞ~」 唯「えっ? どこどこ~?」 律「取ってやるから動くなよ」 唯「ん~……」 紬「はあっ…はあ…女の子同士って良い(ry」 梓「ぶっぶー。良くありません。先程と同じ理由で表現出来ません。また、法律の知識がないPTAや、都議などがダメと言う表現は出来ません。石原都知事は同性愛が大の嫌いそうなのでこのような表現のアニメ、漫画等は販売出来ません。よって、表現出来ません」 ─── 紬「仲良くていいわね~」 律「みんな仲良くが一番だよな!」 唯「そうそう」 梓「ですね」 律「さて、残りをいただき(ry」 ガチャーン! 和「ちょっと律! また申請用紙出してなかったわよ!! これで何回目よ!」 律「の、和! あの、その……ごめんなさい!!!」 澪「り~つぅ~? 昨日出しとくって言ってたよなぁ?」 律「あ、あのあの、その……。……出すの忘れちゃった☆」 澪「」ゴンッ(ry 律「ぶっぶー。刑罰法規に触れた為、表現出来ません。暴力的な表現は一切禁止されています。バトルであろうと喧嘩であろうと【絶対に】表現出来ません。よって、表現出来ません」 ─── 澪「次は出そうな」 律「う、うん。ごめんな和、澪、みんな」 和「いいわよ。次はちゃんと出してね」 唯「気にしないで部長!」 律「みんなありがとう!」 澪「出す出さないと言えば二人とも進路希望調査の紙出したのか?」 律「ぴゅーぴゅー♪」 唯「ぴゅー♪」 澪「お前らは……。このままじゃ留年だぞ!? それでもいいのか!?」 律「でも~今は就職難だしぃ」 唯「かと言って行きたい大学も学力もないしぃ」 律「ってことで~!」 唯「うんっ!」 律「我々はー!」 唯「ニートでいいやー!」 和「ぶっぶー。よくありません。読むことによって、読者の労働意欲を削ぐような表現は不適切と判断されます。よって、表現出来ません」 ─── 律「第一志望はやっぱりみんなと同じ大学にしようかなって思ってる。私の学力じゃ行けるかわからないけど…さ。今日さわちゃんに提出するよ」 唯「私も同じ考えだよ、りっちゃん」 澪「二人とも……。一緒に勉強しような」 唯「うんっ! 澪ちゃんとムギちゃんがいればどんな試験も楽勝だよ!」 律「だな!」 梓「ほんとに大丈夫なんですかね……」 和「さあ、どうかしらね」 律「それよりまずは練習だーッ!」 唯「おーっ!」 梓「珍しくやる気ですね」 律「遠くの進路より目の前の学園祭だ!」 律「よっこらせ」ドスン 澪「り、律!」 律「んぁ? なんだよ」 澪「そんな勢い良く座ったら……その……」 律「んー?」 梓「白い布が……」 澪「うん…///」 律「ぶっぶー。青少年に悪影響を及ぼすものは規制対象です。よって表現出来ません」 ─── 律「よ~しやるか!」ドスン(体操ズボン装着済み) 澪「そうだな。アンプに挿し……うわっ」コケ 紬「///」 梓「ぶっぶー。上と同条件理由で表現出来ません」 ─── 澪「じゃあ始めようか」ズボン装着 ガチャリ、 憂「お姉ちゃ~ん、これ忘れ物」 唯「あっ! 憂! わざわざありがとうぉ」ぎゅ~(ry 憂「ぶっぶー。近親での過度な接触は社会規範に反する場合がある為表現出来ない場合があります。ご注意ください」 ─── 唯「あ、憂。ありがと、そこ置いといて」 憂「うん、じゃあがんばってねお姉ちゃん」 唯「どうだったかな? 勿論これが全てとは言わないよ。これは内規に記されているもので最悪なパターンを書いただけだからね。ただ、間違いなく表現出来ないものがあるんだ、それは……」 梓「暴力表現です。戦う、争う、感情の縺れすらないただ平面な関係しか描けなくなります。描いたものは18禁コーナーへ……果たしてそれは本当に正しいことなのでしょうか?」 律「わたしは澪に殴られても嫌な気はしない。コミュニティの一種と受け取ってる。勿論全てがこれに当てはまるわけじゃないと思う。でも……」 澪「暴力表現を消したからと言ってこの先産まれて来る子達は暴力を全くしないなんてことがあるのかな? 私は絶対にそんなことあり得ないと思う。 寧ろ逆に危険なんじゃないのかな? どれぐらいの強さで人はどうなるのか、それが全くわからない世の中で憤怒した時、青少年達にその加減がわかるだろうか? でももし、漫画などを読んでいて、喧嘩などの描写を見たとしよう。片方が棒で少し殴ったぐらいで簡単に人が死んでしまった……。そういう話を見ていた後で、彼は同じことをするだろうか? だからと言って喧嘩の漫画が素晴らしいとは言わないけど……」 紬「元々はなかったものがこうして生まれたのは表現の自由、民主主義と言うものがあったからじゃない? 人は生きているだけで色々なことを考えるわ。同性愛のこともそう。でもそれを存在しないことにしたところでその考えはもう起こらないって言える? 漫画やアニメはそんな人達の最後の枷だと私は思うわ。その表現されているものを見てどう考えるかは結局見ても見てなくても本人次第だもの」 和「勿論中にはただ悪影響を与えるだけの物もあるわ。でもこの改正法案は学ぶこともある漫画やアニメですら殺してしまう」 唯「なによりこの民主主義の国で表現の自由まで奪っていいのかな? 半年前にもこの法案は通ろうとしたけど反対派が多くて否決されました。それから販売者側も自粛や誤って青少年が買わないようにシールをぺたぺたしたりしました。 けれどその努力は何も受け入れられず一方的にこの法案を通しました。反対の方が多いにも関わらず強制的に法律を通す……。これって本当に民主主義って言えるのかな?」 唯「漫画やアニメはもう日本の文化だと思う。それをこんな形で消し去ってしまっていいのかな?」 唯「わたしは……納得いかない」 澪「私達はその想像から創造されたんだ。これから先それがなくなって行くと思うと……寂しいし、恐い」 律「愛されているキャラクターはいっぱいいる。それは全て表現の自由から生まれたのは紛れもない事実だ」 梓「それの悪い面だけ見て全て規制なんて、おかしいです。悪影響になりそうなものは全部見せなければいいなんて…」 紬「人間も悪い人もいればいい人もいるわ。それは漫画やアニメにも言えると思うの」 和「表現の自由、そして……」 唯「私達の未来を、奪わないでください」 終わり 戻る
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■そもそも、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」って何? 全文 http //www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html 簡単に言えば、都民は「青少年の健全な育成」の為に、 エロ本やエロゲーのような未成年に売るべきではない物を未成年に売らないようにしましょう、という条例。 (勿論、成人が買う事まで規制していない。) ■東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案って何? 全文 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt 批判する人によって問題視する条文は違うけど、スレで主に問題になってる条文はこれ。 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」>を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 (中略) 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする 又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの いわゆる「非実在青少年」規制。 18歳未満のキャラクター(非実在青少年)を「性的対象として肯定的に描写」している マンガやアニメ等は未成年に売っちゃダメですよー(創っちゃダメとは言ってない)、って事。 また、製作者が18歳以上に設定したキャラクターでも、見た目が未成年ならこの条文の対象になる。 ■「非実在青少年」規制は何が問題なの? 結論から言えば基準が曖昧であるということ。 条文を読んだだけでは、具体的にどういう作品が「非実在青少年」規制の対象になるか分からないことである。 18歳未満のキャラクターは一般向けの作品にも大抵出ているし、 「性交類似行為に係る」「みだりに性的対象として肯定的に描写すること」という規定についても、 例えば少女マンガではセックス描写は頻繁にあるが、これらはどうなるのか? また、単に裸や水着・ブルマ姿を描いただけの場合、それは引っかかるのか? どちらも条文を読んだだけでは明確な解答は得られない。 もしも一般向けの作品に対して無闇やたらとこの条例が適用されてしまうと、 一般向けの表現物を作ってる人達が条例に引っかかりそうな表現を「自粛」する可能性もある。 過度な「自粛ムード」が業界に蔓延すれば、一般向け作品の表現の幅は極端に狭くなるだろう。 つまり、この改正案は表現の自由を萎縮(規制ではない)させる危険性を持っているのである。 これらは「可能性」の話であって、「必ずこういう未来が待っている。」というワケではない。 だが今回の改正案が可決された場合、新しい審査機関が作られる事になってる。 その事からも、審査側が恣意的な解釈を行う危険性を孕むような、曖昧規定は避けるべきと言えよう。 ■他に改正案に問題はないの? 1.児童ポルノ根絶の規定について スレで指摘された問題点(以下コピペ) 今回性において追記される部分において 「第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」 に関して、児ポ法の成立内容と東京都青(ry)の成立内容が異なるため、東京都青(ry)の内容として適切とは言えない。 また、第三章の三内において「都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の 抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。」と法令を要請することを明文化することは条例の 内容として適切なのか審議する必要がある。 2.インターネットの利用に関する規定ついて グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体が、「基準が曖昧である」という理由で反対声明を出している。 http //www.kajisoku.org/archives/51394782.html
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投票した後に「しまった!!」と後悔しないためにも… - (今日 - 、昨日 - ) このWIKIは、東京都青少年育成条例改正案や児童ポルノ禁止法(改定案)などの、いわゆる「非実在青少年(創作上の実際には実在しないパーソナリティ)」問題と言われた、創作や表現を国が規制する案に関して、それを推進・立法化しようとしている議員を、国民が把握しようという試みのWIKIです。この案が充分に議論されていない現在のままで通ってしまえば、恣意的に運用することも可能で、あらゆる分野の表現者の妨げになるのはもちろんのこと、かの「治安維持法」よろしく一般国民の権利や生活さえも脅かす可能性があります。 条例案自体の議論や提案などは他のサイト様やBlogにお任せして、ここではこの改悪な条例案を支持し推進する議員。特に「国会議員以外の都議や市議が誰か」などを知るための情報共有の場にしたいと思い作成しました。(国会議員ほど派手な存在ではないので、イマイチ分かりにくいんですよね。最初は東京都議だけでイイかなと思いましたが、地方に波及する様相を呈してきているのもありますし、国会でも問題となりつつありますので、東京都議以外の議員・衆参議院の議員情報もよろしくおねがいします) つまり、「名前を知らなかったので、ついうっかり選挙で投票してしまった」という事態を避けたいのです。 我々有権者は「議員を選べる権利」を有しています。その選別の際にお役に立てれば幸いです。もちろん、選挙権がまだ無い方の参加も歓迎します。 都道府県市町村の議員、国会議員などの情報、衆議院・参議院選挙の候補者情報などにもご活用ください。 ※2013年7月18日:都条例だけでなく、児ポ法改定案や2013年参議院選挙などに向けて更新しました。 2010年冬に再提出される予定の、修正された条例案の条文が読めます。 都議会議員・福士敬子のページ(トップページにPDFが掲載されています。福士敬子議員は条例案に対しては「廃止」を唱えています) まとめサイト 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト ぜひ読んで欲しい! 「表現規制」と「おせっかいファシズム」の時代錯誤(前衆議院議員・保坂展人氏のBlog) 統計が否定する「日本は児童ポルノ大国」という妄説(弁護士山口貴士大いに語る) よくわかる解説が読めるサイト 非実在青少年関係 「青少年育成条例改正? ふーん、いいんじゃない?」 と言う人へ 山本弘のSF秘密基地BLOG たけくまメモ 緊急!東京都が児童ポルノ規制の美名の下、思想統制への道を開こうとしている(日経BP・PC Online) 資料 児童ポルノ法 > 資料・統計(e-politics) News 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案(ITMedia News) 東京都、「非実在青少年」に関する条例案の解釈など見解を発表(INTERNET Watch) 都の青少年健全育成条例改正、グーグルやMS、楽天なども反対意見(INTERNET Watch) 「非実在青少年」規制、橋下知事「大阪府も検討」(INTERNET Watch) Source 東京都青少年の健全な育成に関する条例 東京都青少年健全育成条例改正案について ウィキはみんなで気軽にホームページ編集できるツールです。 各ページは自由に編集することができます。 議員名だけではなく、その議員のサイトでの言及の引用やURL、講演会や街頭演説等での発言、ポスティングされたチラシでの記述、議員への連絡先など、諸々の情報を書き添えるとイイかもしれません。 みなさんからの情報が頼りです! まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください @wiki助け合いコミュニティの掲示板スレッド一覧 #atfb_bbs_list その他お勧めサービスについて 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ソーシャルプロフィールサービス @flabo(アットフラボ) おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(3/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ2 質問回答集の問題点等2 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 17. Q. そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? A.(東京都) 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。』「悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。』これも、条例施行規則第15条一のロ・ニのどちらかに該当するため、現行法で対処できます。従って、この説明は条文と違います。 『しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。』改正案を考えた人の主観であり、事実としていままで誤った考えを持った子供が現れたという正確な報道は聞いたことがありません。また、創作物が人間の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています。したがって、既に事実がある以上、主観である可能性を論じること自体意味がありません。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 18. Q. 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 (私からの指摘) 性描写のある図書類を読んだことで子供が性的犯罪を起こした事実統計上存在しないし、学術的に性的な考え方が歪むことは確認されていません。 『子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。』問17で指摘した通り、いままで誤った考えを持った子供が現れたという事実は聞いたことがありません。また、 性描写・暴力表現が子供の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています 。このことから、岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決の補足意見[4](二)の「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」は否定されており、性描写・暴力表現は判決理由[4]の「必要やむをえない制約」ではなくなります。逆に、学術的・統計的に影響がないことが判明している以上、改正案に加えて現行条文の第七条・第八条・第九条の二の「性的感情を刺激し、残虐性を助長し」という規制する箇所は最高裁の判決理由・補足意見から日本国憲法第21条1に違反している可能性が高いです。 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 19. Q. 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? A.(東京都) 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 (私からの指摘) 改正案を決める協議会の議事録に、国の児童ポルノ改正に向けて働きかける発言があります。 『このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。』第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会のP26において、下記のように国会へ積極的に働きかけようとする発言があります。したがって、協議会の過程から「国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩」とする意図があります。 第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会の P26 の後藤委員の発言ただ、被写体とされた実在する児童がいないという点は指摘のとおりでありますので、写真やビデオの児童ポルノとは異なる規制のあり方をしてもいいというふうに私は考えております。これは国会等で議論していただければいいと思うんですけれども、例えば、それをつくる行為でありますとか、あるいは単に持っている段階の行為については、いきなりは刑事罰の対象としないとか、あるいは対象となる絵といいますか、画像の範囲についても残虐なものに限定するとか、そのようなことを十分に検討して規制の案を決定していくことは当然のことと考えております。 20. Q. なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? A.(東京都) 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 今回の改正案は「音声や視覚により認識することができる方法」が対象なので、基本的に小説は対象になりません。ただし、挿絵が存在すれば、規制対象になる可能性があります。また、現行条例においても改正案でも「性的感情を刺激し、残虐性を助長し...」に該当すれば、小説も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 21. Q. 同人誌は規制の対象になるのですか? A.(東京都) 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。』第十八条の六の四に『都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し』とあります。青少年性的視覚描写物とは、第十八条の六の二に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は...』とあるため、非実在青少年も対象になります。したがって、非実在青少年の性描写を描いた場合、仮に不健全図書指定されれば、過去の販売事業者の事例から、同人ショップで発売できなくなる可能性があります。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『自主的に取り組んでいただく対象となります。』第十八条の六の二、第十八条の六の三から、「自主的」ではなく「責務」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 22. Q. コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? A.(東京都) 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、非実在青少年の販売も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 『ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、事業者である販売会の主催者に対して「そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する」とあります。したがって、主催者は販売者に対して(非実在青少年を含めた)第七条で規定したものを売らないようにするための責務が発生します。そのため、改正案が成立すると第七条二に該当する「非実在青少年」の性描写の販売は事実上できなくなります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 23. Q. 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? A.(東京都) 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 過去に「表示図書類」(18禁マーク(成人指定)を付けた自主規制の図書類)が、不健全図書である「指定図書類」にされた事実があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています。したがって、この説明は条文と違います。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 24 Q. 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 A.(東京都) これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。』「子供との性交、性交類似行為のシーン」は、東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の第15条の一のロ・ニで規制できるはずです。ですので、現行条例で対応できます。また第十八条の六の二の2に「責務を有する」と明記してあり、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。』条文には罰則の規定はありません。しかし、過去の事例から、不健全図書指定をされると流通が取り扱わないため、大手書店から次々と販売されなくなり、事実上発禁処分と同様の事が発生します。このことから、萎縮効果が発生するため、マンガ・アニメにおいて性的描写を描くことはできなくなります。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるものとする 。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 25. Q. 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 A.(東京都) 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。』「明確に」「不当に賛美したり誇張したり」とは条文に書いていません。「肯定的に」と書いています。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。』改正案第十八条の六の四の3で「都民は」「努めるものとする」とあります。したがって、「自主的」ではなく「責務」であり、この説明は条文と異なります。 条例第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の四3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
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- (今日 - 、昨日 - ) このページでは、東京都青少年育成条例改正案いわゆる「非実在青少年」問題に関する案を推進する東京都議やの氏名を列挙していきます。 みなさんからの情報が頼りです。よろしくお願いします。 三原都議 「青少年健全育成条例、改正賛成」 田中豪 都議(自民) 著名な漫画家らが記者会見で改正案への懸念を表明したことに触れ、「反対意見の中には、すべての漫画が規制対象になるとの誤解もあるようにみられる」と指摘した。「漫画やアニメは日本が誇るべき文化。今回の条例は、行き過ぎたものについて青少年が見られないような措置をとる内容で、漫画界が廃れるようなものではない」とも述べ、「一刻も早く議決すべき」と主張した。(毎日新聞(2010年03 月19日)より) ちなみにこんな人らしいです。 「家族を守る」と公約を掲げた議員が不倫
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大阪府青少年健全育成条例 「有害図書類」指定一覧
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ここは、メモのページです。 東京都青少年保護条例の改正案について メモ1 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものこれは、現行条例で規制対象となっている。 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの新たな規制対象 年齢・服などの所持物や背景から、18歳未満と見える物を「非実在青少年」と言う。 非実在少年の性交・性交類似行為(←これが曖昧)を描写することで(監視する人が青少年にとって)性的対象と見えるものは、青少年に悪影響を与えるので、規制対象にする これについて 解釈が人で変わることが一番問題。 いまは『見解』出してても「それ前任者が言ったことだから」の ひとことで変えることが可能。前例あり。 たとえば、 「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、 実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている との見解が出されているが、ならば条例に 『手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に 性交と同視し得る態様における性的な行為を描くこと禁止』 って書けば良いのにそれはしていない。 それでも、同視し得るって言うのもあやふや。 「性交類似行為」がとても曖昧 Googleで「性交類似行為」を検索 2chの発言 「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。 「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。 「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。 したがって、全体として、みだりに性的対象として肯定的に描写したものとは、未成年者の性交・性交類似行為を直接明確に描いたもののうち、読者の性的好奇心を満足させるための描写として 殊更にその行為を賛美し、あるいは殊更にその行為を誇張して描いたもののことをいう。 したがって、単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで規制されることはない。 もはや何が言いたいのか謎なレベル 「正当な理由なく」正当な理由でサービスシーン書いてる漫画って何だ?静香ちゃんの入浴シーンとか?w 「性的好奇心を満足させるための描写」誰の性癖が基準になるの? 「不当に賛美し、又は誇張して」何処までが不当または誇張なんですか? メモ2 (不健全な図書類等の指定) 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの新たな規制対象(非実在青少年について) 非実在青少年について、強姦や犯罪に類するものを描写したものは、不健全な図書類と指定する。 メモ3 (表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものこれは、現行条例で規制対象となっている。 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの新たな規制対象(非実在青少年について) 非実在少年の性交・性交類似行為を描写したものは青少年に販売等をしてはならない。 メモ4 第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 1.都民は、児童ポルノ(二次元・三次元の区別は?)を根絶する努力を負う。 2.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを蔓延させないことで、青少年を性的対象としないよう努力する義務を負う。 3.都は、被害を受けた青少年の被害回復に必要な(資金的)支援を行う。 4.都は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノの蔓延防止活動に、支援・協力する。 メモ5 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務) 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 事業者は、都の児童ポルノ根絶に協力しないといけない。 事業者は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを、青少年が容易に閲覧・販売できないようにすること。 この中で、非実在青少年を含めた児童ポルノが判断能力の形成を阻害すると明記。 メモ6 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務) 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 児童ポルノの所持禁止事項。 1.都民は、児童ポルノ(2次元を含む?)を持ってはいけない責任を持つ。 2.都民は、児童ポルノ根絶に協力すること。 3.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノが成長に害することを踏まえ、青少年が見ないようにしなければならない。 メモ7 (青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務) 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。 1.保護者「等」は、(2次元を含めた?)児童ポルノ、および、青少年のうち13歳未満で裸・衣服を一部付けていない・水着・下着のみで扇情的な図書類等に出ないように監督・教育すること。 2.事業者は「1.」で定義したものを販売してはいけない。 3.知事は、「1.」で定義したものを販売・領布および、見ることができるものは、必要な指導助言ができる。 4.知事は、必要であれば、保護者・事業者に説明・資料の提出の要求・必要な調査ができる。 メモ8 ここから、インターネットフィルタリングにかかる。 第三章の四第三章の三 インターネット利用環境の整備 (インターネット利用に係る都の責務) 第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。 インターネット利用について、都が負う責任 1.都は、インターネットの利用について、青少年の指導教育に努める 2.都は、青少年に対して、インターネットの知識を習得するために必要な指針を定める 都がインターネットについて管理指導できる体制を整えるのが目的と思われる。 メモ9 (インターネット利用に係る事業者の責務) 第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように努めなければならない。2 インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。 4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。 5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。 インターネット利用について、携帯電話会社が負う責任 1.インターネットフィルタリングを行う会社は、有害情報・犯罪情報等を閲覧できないように努力すること。 2.インターネットプロバイダは、契約する相手に青少年がいるか確認し、青少年がいる場合は、フィルタリングサービスを提供していることを言い、推奨しなければならない。 3.青少年がインターネットを利用するために使用する携帯電話の会社(以下、携帯電話会社)は、相手方に青少年がいないか確認すること。 4.ネットカフェ等の経営者は、青少年が有害情報に接しないよう、フィルタリングサービス付きのパソコンのみ使えるようにしなければならない 5.インターネット事業者は、インターネットの利用の危険性・過度の利用による弊害等の情報を、青少年にわかりやすく説明しなければならない 「2.」「3.」は、フィルタリングサービスを使うよう、義務を負わせている 「ネットいじめ」「裏サイト」対策も含んでいると思われる。 メモ10 (携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置) 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。 4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 携帯電話端末等での青少年にとって有害な情報の閲覧防止措置(フィルタリング) 1.保護者は、青少年にインターネットが使える携帯電話を契約して持たせる際、フィルタリングをしない場合、保護者は青少年にとって有害な情報を見せないように監督することと、東京都が決めた書類に正当な理由等を記載して提出しなければならない 2.携帯電話販売会社は、契約の際にフィルタリングサービスの内容と東京都の規則についての説明と説明書を交付しなければならない。 3.携帯電話販売会社は、フィルタリングサービスを利用しない契約をした場合、正当な理由を東京都が示す書類等に記録し、保存しなければならない。 4.知事は、携帯電話販売会社が「2.」「3.」に違反している場合、対策するよう勧告できる。 5.知事は、携帯電話販売会社が「4.」に従わない場合、その旨公表できる。 6.知事は、前項により公表する場合、携帯電話販売会社に意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければならない。 7.知事部局の職員は、「2~5」項について定期的に携帯電話販売会社に立ち入り調査を行い、関係者に質問・資料の提出を求めることができる。 正当な理由がないと、青少年はフィルタリングなしで運用してはいけないとのこと。 違反した携帯電話販売会社は、行政が公表できる。 「7.」って、無条件の検閲では? メモ11 (インターネット利用に係る保護者等の責務) 第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。 3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。 4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。 5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。 インターネット利用のについて、保護者の責任 1.保護者は、インターネットフィルタリングを使って、青少年が犯罪に関わらないよう、利用状況の把握・管理をしなければならない。 2.保護者は、インターネットの危険性を勉強し、青少年に対して正しい利用方法を守らせるようにする。 3.行政(治安対策本部)は、業務として、青少年が迷惑行為・犯罪行為等をした時、知事に通報できる。 4.知事は、青少年がインターネットを通じて、迷惑行為・犯罪行為等をしたと認めたとき、保護者に対して再発防止と適切な監督をするよう指導することができる。 5.知事は、前項の指導で必要なときは、保護者に説明・資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。 これ、保護者にインターネットのことについて、丸投げしている… しかも、行政が家庭に介入できる。
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非実在青少年規制反対!まとめwikiへようこそ 非実在青少年規制とか言う意味の分からない条例ががマジで実現しようという段階まで来ています。 それは単純なエロだけでなく身近な漫画やアニメも含まれるということを危惧してぐださい。 こういうことが今実際に起ころうとしています。以下ソース。 http //sokubaikairenrakukai.com/news1003.html http //www.daily.co.jp/society/national/2010/03/15/0002784832.shtml http //mitb.bufsiz.jp/ http //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-847d.html ニコニコ動画で見る。 【東京都青少年健全育成条例改正案 断 固 反 対】 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9995498 ★今このwikiを見ている人にも、改正反対の為に出来る事があります! 1.この問題について周囲の人に広める事。 2.都議会の議員さんに意見を伝える事。 現状では、改正案の採決は6月まで持ち越される事になりました。 6月までの3ヶ月間、どれだけ多くの人にこの条例の問題点を理解してもらえるかが鍵になります。 大事なのは、実行する勇気です。 ※反対活動の方法、注意点は当wiki内の該当ページにて。メニューからどうぞ。
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しそうくーでたー【登録タグ し 初音ミク 曲 雷鳴P】 作詞:雷鳴P 作曲:雷鳴P 編曲:雷鳴P 唄:初音ミク 曲紹介 cos k -雷鳴P- は度が過ぎる 「東京都青少年健全育成条例」 に反対の意向を表明します。 あの過保護すぎる馬鹿馬鹿しい条例に呆れて曲作りました。(作者コメ転載) 動画では歌詞が一部 censored で検閲されているが、ここではありのまま包み隠さずのせてます。 さあ、刮目せよ! 歌詞 感情だけの抑圧を善しとしない 推論だけの論説で自由を語るか 思想への介入を善しとしない "守る" と言う "目隠し" で繋いだ世界を隔離した この薄汚れた世界の全てを 何も知らず子供は笑う 目隠しと鎖に繋がれたまま その枷(かせ)を外す時に彼らの目にどんな 「奇麗事じゃ済まない世界」が見えるの? 正常と異常に境界線は無い それはヒト自身が見極めるべき勤めだから 思想をねじ伏せ目隠しを迫る まるで "ゴーカン" の様な抑圧 誰も望んじゃいない そんな未来のカタチ 今に迫り来る 思想クーデター 洗脳的な情報に踊らされて 憶測よりも簡単にピリオド求める 表現への冒涜(ぼうとく)を許しはしない "削除" と言う "検閲" で紡いだ世界は破綻(はたん)した そのただれ落ちた私欲の世界で 作り物の大人は笑う 搾取と腐敗を産み落としながら あの壁が崩れ落ちた時 僕らはどんなふざけた過去の ツケを払わされるのだろう… どんな理想的な大義名分さえ それが奴らからの甘い罠だとは気付かない 言論武装の大衆の中で 僕らの子供は耳を塞いだ 誰も望んじゃいない そんな未来のカタチ 今も脅かす 思想クーデター 僕らはこの汚れた世界の "現実" を「見て」「聴いて」育った。 こんな "現実" を作り出した奴らは 今でも他人と未来の事なんて考えてない 極論の正義を振りかざし 僕らの思想を踏みにじる それが "正義" とは言わせない 目隠しの街に繋がれたままの 僕らの子供はまるで機械さ 正常と異常に境界線は無い それはヒト自身が見極めるべき勤めだから 思想をねじ伏せ目隠しを迫る まるで "ゴーカン" の様な抑圧 誰も望んじゃいない そんな未来のカタチ 歌え! 反逆の自由クーデター コメント censored はそのままの方がいいのでは…? -- 名無しさん (2010-03-25 13 41 57) 支援! 悪影響が云々っていうのは初回心理学の限定効果論で否定されてるのにも関わらず、倫理(笑)を重んじる奴らは未だに検閲しようとヒステリックにわめいてる。 -- 名無しさん (2010-03-25 16 08 48) 支援です!ホント条例ふざけんなよ。いくらなんでもやり過ぎだろ。 -- 名無しさん (2010-03-25 17 36 56) 時間が無くて歌は聴けないけど・・・歌詞は気にりましたッ!!!『東京都青少年健全育成条例』反対!!!!!!!!!! -- ヲタな14歳 (2010-03-26 08 56 40) ここで兵庫県から支援 -- 名無しさん (2010-03-30 00 35 32) 問題が問題だから曲の評価してる人少ないけどすごくいい曲だとおもう。調教も神。ということで支援。 -- 名無しさん (2010-04-03 22 44 10) 何となく鹿児島から支援 -- 名無しさん (2010-04-05 23 36 08) ちょいと茨城から支援 -- にゃあ (2010-04-06 22 32 49) 東京都青少年健全育成条例 やり過ぎですよね。支援(´∀`*)ノ -- 名無しさん (2010-04-09 17 30 31) 神奈川から支援 -- 名無しさん (2010-04-11 13 58 27) 栃木から支援しまっす。 -- 名無しさん (2010-04-11 14 12 17) 静岡からも支援します! -- おもちゃ (2010-05-03 09 14 49) 三重県も支援します!! -- 名無しさん (2010-05-05 22 13 42) 愛知から支援! -- 名無しさん (2010-05-14 19 06 53) 別に過保護とかじゃなくて、単に嫌いなものを排除しようとしてるだけだろ。科学的に多大な悪影響とかありえないっての。あと2番目の人のコメは誤変換で、「社会心理学」だからねー。ってことで支援!! -- 名無しさん (2010-05-14 22 45 14) 支援!東京都青少年健全育成条例・・・うぜェェェ -- 黎 (2010-05-15 22 55 39) これって条例以外でも当てはまるように思えるなぁ……東京より支援 -- 名無しさん (2010-05-16 06 32 51) 果たして『健全』とは何ぞや?というわけで、千葉県より支援! -- 名無しさん (2010-06-05 21 12 20) 北海道より支援。 -- 名無しさん (2010-06-05 22 15 48) 政治家は何考えてやがる…頭大丈夫か政治家… -- あにぃ (2010-06-20 10 39 12) いい曲です。毎日聴いてます。青森から支援!ノ -- 名無しさん (2010-06-28 03 53 31) あの法律…どうなったのかな…否決されたって聞いたけど… -- めい (2010-06-29 20 01 02) タイトルで卑屈Pかとオモタ -- 名無しさん (2010-09-22 16 44 12) ↑同感w こういう曲好きな人は卑屈Pツアーをお勧め -- 名無しさん (2010-10-08 08 04 18) 絶対反対だ!!東京から支援!! -- ミク大好き! (2010-11-26 21 16 38) この曲を「格好いいね」と気負い無く言えるようになるまで、ささやかながら支援。 -- 名無しさん (2010-11-30 00 38 24) キリスト教的倫理観を押しつけようとする一部PTA患部・カルト教団の圧力。政治に -- 名無しさん (2010-12-05 17 44 25) 政治に「宗教的倫理観の押し売り」は、要らない。 -- 名無しさん (2010-12-05 17 45 09) このままでは15日条例が成立しそう…!みんな、この曲聞いたら条例反対の陳情をメールしよう!但し冷静な文章で。書き方とか陳情先とか、詳しくはググってみて! -- 名無しさん (2010-12-12 14 10 47) 福島県から支援!! -- 名無しさん (2010-12-12 14 40 08) ここや動画コメで「支援!」って言ってるだけじゃ条例反対への支援にはならないよ。曲への支援にはなるけど。 -- 名無しさん (2010-12-12 15 38 30) 今ならまだ間に合う・・・俺も陳情書を作成中だ -- 名無しさん (2010-12-12 16 16 57) ◆東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイトhttp //mitb.bufsiz.jp/◆東京都青少年健全育成条例改正案への陳情書の書き方まとめhttp //www15.atpages.jp/~kageyanma/hiji/index.html◆漫画でわかる都条例の陳情書の書き方 http //komorebi-note.com/blog/◆青少年健全育成条例改正反対の陳情書の送り方について http //t.co/H2WPapx -- 名無しさん (2010-12-12 23 41 33) 支援します!!やりすぎだ!横暴だ! -- 名無しさん (2010-12-15 13 08 26) 感動しました!! めちゃくちゃ良い曲!! 支援!! -- 行方 (2010-12-15 23 52 42) 支援!!大人なんて嫌いだああああ -- 名無しさん (2010-12-16 22 32 53) 私はこの曲で、雷鳴Pに惚れました。この尖った感じを大切にして欲しいです。 -- 龍奇 (2011-10-23 10 06 25) 名前 コメント